Two year rule(2年間帰国義務)に該当しないJ2ビザ保持者は研修終了後、改めてJ1ビザの申請を開始することが可能です。また、J1ビザからJ2ビザを改めて申請することも可能です。アメリカ大使館に備えしっかりとした目的を伝えられるように事前準備をすれば問題なくビザは取得できるでしょう。※研究員などの特別なJ1ビザでない限り上記の2年間帰国義務には該当しません